赤穂市議会 2020-09-07 令和 2年第3回定例会(第2日 9月 7日)
あと、住民監査請求との関係でございますけども、それも監査委員そのものは独立した機関でございますので、監査委員のほうできちんとした判断をされるものと考えております。 ○議長(竹内友江君) 他にございませんか。(なし) 次、第70号議案 赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
あと、住民監査請求との関係でございますけども、それも監査委員そのものは独立した機関でございますので、監査委員のほうできちんとした判断をされるものと考えております。 ○議長(竹内友江君) 他にございませんか。(なし) 次、第70号議案 赤穂市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例の制定について御質疑ございませんか。
○山田ますと 委員長 そうしましたら、要件に関しましては、議長経験者、もしくは副議長経験者、もしくは議会運営委員会委員長経験者、もしくは監査委員そのものの経験者、もしくは議員任期4期以上という形で、今任期中に限り、要件とさせていただきます。
それは、監査じゃなくてもできるんじゃないですかという気持ちはあるんですけれど、監査委員そのものに議選監査委員さんに聞く、質疑すること自体が私のまだ整理がついてないのは事実です。 ○村岡副委員長 今まで監査委員さんが不要というような声も全国的にも出てる。
監査委員そのものはどういう仕組みになっておるのかというのをもう一度確認だけさせていただきます。 普通地方公共団体の長、すなわち首長ですね、首長が議会の同意を得て選任すると。同意案件でありますよ、選任は首長ですよと。どういう方を選ぶのか。人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関しすぐれた識見を有する者及び議員が選任される、このようになっております。
そういった議員が本当に監査委員に選ばれるんか、また、監査委員そのものがこういった人数が少なくなった議会の中でそれに専念していいんだろうかという、その矛盾も正直あるんですね。 そういった点で、私は今の現状においては、それと一種の名誉職、監査委員いうのは三役なんですよ。議会の三役なんです、議長、副議長、監査委員いうのは、一般的には三役と言われてると。
御答弁の中に監査事務局の独立性、専門性を高めるという話が、その方向になるんじゃないかというのがありましたけども、まさにこれに合わせて、監査委員そのものも独立性、専門性を高める必要があると思います。 例えばですけども、新しい制度では、監査委員に是正勧告という権限が付与されます。これは今までなかったものです。
その場合、例えば監査委員そのものもそうなんですけども、監査の事務局のほうは、当然一緒になって監査の事務を担当しているわけですけども、そういった事務局の責任というのはどうなんでしょうか。 ○議長(森元清蔵君) 監査事務局長前田さん。
○嘉藤監査委員 外部監査についての監査委員のご意見をお尋ねでございますが、監査委員そのものにつきましては、独任制とはいいながら、監査の実施とかその報告、あるいは審査意見の取りまとめ、こういったものを合議制でなっておりまして、あくまでも合議の後、こういったことをお答えするというシステムになってます。
公平・公正な立場でこうしたお仕事について当たっていただくということになるんですけれども、その辺についての考えもあるわけですし、監査委員そのものについての、先ほど言いました条例も絡めた考えはどういうふうにあったのかなということだけお聞きしたいと思います。
◎藤本 代表監査委員 監査委員から、今いろいろ御指摘されたことについて、答弁する立場にないわけでございますが、感想ということでございますので、私の方から答弁させていただきたいと思うんですけれども、御承知のように今現行法上、例えば公認監査委員を監査に入ってもらうとすれば、監査委員そのものを公認会計士の人に頼む。